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 香川高等専門学校詫間キャンパス後援会会則
 (名称)
第1条 本会は,香川高等専門学校詫間キャンパス後援会(以下「本会」という。)と称し,その事務所を同校内に置く。
 (目的)
第2条 本会は,香川高等専門学校詫間キャンパス(以下「学校」という。)の発展に寄与し,学生の教育に関し学校に協力するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 (事業内容)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 一 学生の福利厚生に関する助成
 二 学生の課外活動の援助
 三 教員の教育並びに研究活動の助成
 四 学生の研究並びに実習,就職等の援助
 五 学校の教育目標を達成するために、必要に応じて協議し、学校に協力する。
 六 その他本会の目的達成のために必要な事業
2 上記各号に定める事業を行うため,学校に寄付を行うことができる。
 (組織)
第4条 本会に前条の事業内容を円滑に実施するため,別表に掲げる支部を置く。
2 支部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 (会員)
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
 一 正会員 学生の保護者(専攻科学生にあっては保証人)
 二 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 一 会長     1名
 二 副会長    2名(内1名は寮保護者会会長)
 三 理事     若干名
 四 監事     2名
 五 顧問     若干名
 (役員の任務)
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
 一 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
 二 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理し,又は欠けたときはその職務を代行する。
 三 理事は,会務の運営に当たる。
 四 監事は,会計監査をつかさどる。
 五 顧問は,会務について会長の諮問に応じる。
 (役員の選出)
第8条 会長,副会長,監事は,正会員の中から総会の議を経て選出する。
2 理事は,会長が指名し,総会の承認を得なければならない。
3 顧問は,必要に応じて会長が委嘱する。
 (役員の任期)
第9条 役員(顧問を除く。)の任期は,1ヶ年とする。ただし,再任を妨げない。
 (事務)
第10条 本会に事務を処理するため、事務職員を置く。
 (総会)
第11条 総会は,通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は,毎年1回,年度の当初に会長が召集する。
3 臨時総会は,会長が必要と認めたとき召集する。
4 総会の議長は,会長とする。
5 総会は,次の事項を審議決定する。
 一 事業計画並びに予算決算
 二 役員の選出
 三 会則の改廃
 四 その他重要事項
第12条 総会に出席できない者は,委任状をもって代えることができる。
第13条 総会は,出席者及び委任状を含めて,正会員の3分の1以上に達しなければ成立しない。
2 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (役員会)
第14条 役員会は,役員によって構成し,会務の運営に関し必要な事項について審議する。
2 役員会は,会長が必要と認めたときに随時召集する。
3 役員会の議長は,会長とする。
4 役員会は,出席者及び委任状を含めて,役員の3分の2以上に達しなければ成立しない。
5 役員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 緊急を要する場合,役員会は総会に代えて審議決定することができる。この場合は,総会への報告を要するものとする。
 (本会の経費)
第15条 本会の経費は,入会金,会費及び寄附金をもってこれに充てる。
 (入会金及び会費)
第16条 正会員は,入会の際,入会金として8,000円を納入するものとする。ただし,学校の本科から引き続き専攻科に入学する場合の入会金は,納入を要しないものとする。会費は,一人当たり本科生は年額19,000円,専攻科生は12,000とし,年度当初に一括納入又は4月及び10月に分納するものとする。
2 正会員で会費の納入が困難な者については,別に定める内規に基づき,徴収を免除することができる。
3 賛助会員は,入会の際,応分の金額を納入するものとする。
 (予算及び決算)
第17条 本会の予算は,毎会計年度開始前役員会の議を経て,総会の承認を得なければならない。
第18条 本会の決算は,毎会計年度終了後役員会の議を経て,総会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第19条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (雑則)
第20条 本会の会則改正は,総会の議決を要する。
  附 則
1 本会則は,平成21年10月1日から施行する。
2 従前の詫間電波工業高等専門学校後援会会則は,廃止する。
3 この会則の施行の際,従前の詫間電波工業高等専門学校後援会の支部,会員,役員,預貯金等の資産及び第3条の事業を行うための必要な事項は,香川高等専門学校詫間キャンパス後援会へ引き継ぐものとする。 
  附 則
 本会則は,平成23年5月15日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
  附 則
 本会則は,平成26年5月11日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
  附 則
 本会則は,平成27年5月10日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
  附 則
 本会則は,平成30年5月13日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
  附 則
 本会則は,令和2年5月27日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
  附 則
 本会則は,令和3年5月27日から施行し,令和3年4月1日から適用する   
別表
支部 地         区
第1支部  三豊市,観音寺市(但し,三豊中学校区のみ)
第2支部  観音寺市(但し,三豊中学校区は,第1支部とする)
 愛媛県、高知県
第3支部  善通寺市,多度津町,琴平町,まんのう町、徳島県
第4支部  丸亀市,綾川町
第5支部  坂出市,宇多津町,四国外
第6支部  高松市,三木町,直島町,さぬき市,東かがわ市,
 土庄町,小豆郡


香川高等専門学校詫間キャンパス後援会支部細則
 (趣旨)
第1条 香川高等専門学校詫間キャンパス後援会会則第4条第2項の規定に基づき,この細則を定める。
 (目的)
第2条 香川高等専門学校詫間キャンパス後援会支部は、次に掲げる事項を行うことを目的とする。
 一 支部総会,又は情報交換会を開催し,会員相互の情報交換や親睦を図る。
 二 学校関係者と会員の親睦を図る。
 三 学校のPR活動に協力する。
 (役員)
第3条 支部に次の役員を置く。
 一 支部長   1名
 二 副支部長  1名
 (役員の任務)
第4条 役員の任務は次のとおりとする。
 一 支部長は,支部を代表し,会務を総括する。
 二 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故があるときは,支部長の任務を代行する。
 (役員の選出)
第5条 役員は,支部会員の中から後援会長が指名し,総会の承認を得なければならない。
 (役員の任期)
第6条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
 (会議)
第7条 支部の会議は,支部総会及び支部役員会とする。
第8条 支部総会は,支部長が必要と認めたときに臨時招集する。
2 支部総会の議長は,支部長とする。
3 支部総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第9条 支部役員会は,支部長が必要と認めたときに随時招集する。
2 支部役員会の議長は,支部長とする。
 (会計)
第10条 支部の経費は,後援会費をもってこれにあてる。
 (会計年度)
第11条 支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 (規則の改正)
第12条 支部細則の改正は,香川高等専門学校詫間キャンパス後援会総会の決議を得なければならない。
  附 則
1 この細則は,平成21年10月1日から施行する。
2 従前の詫間電波工業高等専門学校後援会支部細則は,廃止する。
3 この細則の施行の際,従前の詫間電波工業高等専門学校後援会支部の役員及び第2条の目的を達するための必要な事項は、香川高等専門学校詫間キャンパス後援会支部へ引き継ぐものとする。
香川高等専門学校後援会会則 
 (名称)
第1条 本会は,香川高等専門学校後援会(以下,「本会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 本会は,高松キャンパス後援会及び詫間キャンパス後援会(以下「各後援会」という。)が,それぞれ独自の活動基盤のうえにたって,相互の連絡調整,情報交換を密にし,各後援会間の親睦を計り,相互理解を増進すると共に,香川高等専門学校(以下「学校」という。)が行う諸行事等への対応,協力を通じて,学校及び各後援会の発展に寄与することを目的とする。
 (事業内容)
第3条 本会は,前条の目的を達成するたね次の事業を行う。
 一 学校及び各後援会との連絡・調整,諸情報の交換等に関すること。
 二 各後援会相互の親睦に関すること。
 三 学校の行う諸行事,事業等の対応、協力に関すること。
 四 その他本会の目的達成のため必要と認められる事業に関すること。
2 上記各号に定める事業を行うため,学校に寄与を行うことができる。 
 (本部)
第4条 本会の本部は,香川高等専門学校高松キャンパス内に置く。
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 一 会長    1名
 二 副会長   1名
 三 理事    4名
 四 監事    2名 
 (役員の任務)
第6条 役員の任務は,次のとおりとする。
 一 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
 二 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理し,又は欠けたときはその職務を代行する。
 三 理事は,会務の運営に当たる。
 四 監事は,会計監査をつかさどる。
 (役員の選出)
第7条 会長及び副会長は,各後援会の会長があたり,隔年毎に交代する。
2  理事は,各後援会の副会長とする。
2  監事は,各後援会の監事の中から会長が指名する。
 (役員の任期)
第8条 役員(顧問を除く。)の任期は,1ヶ年とする。ただし,再任を妨げない。
 (役員会)
第9条 役員会は,役員によって構成し,会務の運営に関し必要な事項について審議する。
2 役員会は,会長が必要と認めたときに随時招集する。
3 役員会の議長は,会長とする。
 (本会の経費)
第10条 本会の経費は,必要に応じて各後援会ごとに納入する。
 (予算及び決算)
第11条 本会の予算は,毎会計年度開始前役員会の承認を得なければならない。
第12条 本会の決算は,毎会計年度終了後役員会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第13条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (雑則)
第14条 本会の会則改正は,役員会の議決を要する。
   附 則
 本会則は,平成21年10月1日から施行する。